ライブハウス開業経営

クラブ(DJ)・ライブハウス 風俗営業許可(3号営業)

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クラブ(DJ)、ライブハウス開業にあたっては、風営法等の規制につき、ご確認下さい。

ライブハウス開業、経営につき、ご相談下さい。
当方、京都祇園での元ライブハウス経営者です。

■各種許可、届出について
■防音設備について
■開業費用について
■その他


 ライブハウス開業にあたって、保健所の許可に加え、風営法関係の許可や届出が必要かとの相談をよく受けます。これについては、営業形態や営業時間によって異なってきます。

 また、開業にどれだけの費用がかかるかといった相談も多いのですが、これについても同じく営業形態や規模によって異なってきます。

 ただ、一般の飲食店と異なるのは、防音工事を要することでしょう。防音工事については、専門業者に依頼されることをお勧めします。見積もりにおいても、業者によって軽く数百万円もの差が出てくることがあります。加えて、工事をしたからといって、必ずしも期待した防音効果が得られないこともあります。

 club(クラブDJ)についても、許可や届出については、営業形態や営業時間によって異なってきます。詳細はお問い合わせ下さい。個別の判断を要します。


Club(DJ)やライブハウスが3号営業に該当する場合、下記の通り、構造及び設備の技術上の基準が設けられています。


1 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

■大阪ミナミでクラブ(DJ)が摘発(無許可営業による風営法違反)された事例があります(2010.12)。無許可で店内に設備を設け、客にダンスをさせ、飲食を提供していたためです。

※その後、京都・大阪、他地域にて、同様の事例が相次いでいます。

■京都府警などは、無許可営業による風営法違反容疑で木屋町のクラブ経営者の男ら3人を逮捕しました。男らは風俗営業の許可を取ることなく、店内で客にダンスをさせ、ビールなどの飲食物を提供していました。また、資格外活動による入管法違反容疑の現行犯にて、ドイツ国籍の従業員の男も逮捕しています。 (2011年6月 京都府)

 ライブハウスの開業相談に見える方は、他の依頼者とはちょっと違う雰囲気があります。「ビジネス」以上に「夢」の部分が深く垣間見られといった感じでしょうか。
 僕もかってはライブハウス経営者、「夢」の部分はよく理解できるとともに、心情的にももちろん、応援したくなる気持ちでいっぱいになります。ただ、僕自身は失敗者。ビジネスとして失敗しました。逆に今、そのビジネスの部分をアドバイスしてあげられるポジションにいます。

 ライブハウス経営、正直言って難しいです。一般に会社を起こすなり、飲食店などの店舗を出す場合、多くの方がそれまでその業界に携わり、独立する形で起業なり開業されるかと思います。しかしライブハウスの場合、おそらくなんら下地がないところでの開業ではないでしょうか。ましてや物件も限られており、無理に妥協して開業せざるを得なかったケースも少なくありません。

 相談に来られた際、みなさんの意欲をそぐような話をせざるを得ないこともあります。だからといって、「やっぱりやめておきます」と、開業を断念されることがないのもライブハウス開業、経営を決意された方の共通点。帰られる頃には、「想定していた以上に初期投資のお金がかかる」と思われるかもしれません。それでもやはり、「後には引けない」との覚悟を感じることができます。ゆえに、ライブハウス開業の相談となると、僕もいつも以上に「熱く」なってしまうのかもしれません。縁があれば、お会いしましょう。

かって、祇園の片隅で。
京都 Existence

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 著作権使用料を支払わずに生演奏を行っていたとして、京都地裁が京都祇園のライブハウスに対し、演奏禁止や店が所有する楽器の使用を禁じる仮処分が執行されるという事例がありました(23.12.23)。
 日本音楽著作権協会(JASRAC)が平成22年11月に仮処分申請を行い、使用料に相当する損害金約1500万円の支払いを求めていたところ、店と和解に至らなかったとのことです。

 著作権使用料に関しては、演奏を行っているライブハウスだけでなく、CDやレコードを流すバーや喫茶店などにおいても発生するものです。JASRACにおいて著作権が管理された楽曲については、JASRACと利用許諾契約を締結した上、使用料を支払う必要があります。

「失敗した俺 だから語れるライブハウス経営論」は、現在アップしておりません。