クラブ(DJ)ライブハウス 特定遊興飲食店

ライブハウスについて、興行場法との関係についてご注意下さい。

僕の所へ相談に来る方は、おそらく、かつて僕がライブハウスを経営していたことが大きな理由だろう。あの頃、身の程知らずで無知だった。今なお身の程知らずかはともかく、少なくとも無知ではない。ライブハウス開業、支援します。

90年代末、僕は京都で小さいながらもライブハウスを経営していた。当時、ライブハウスに関する法令について、まるで無知だった。にもかかわらず、対行政においては、特に大きなトラブルはなかったのは、偶然でもあり、それもひとつの時代性だった。だが、今の時代であれば、もちろんそれは通用しない。実際、その後、風営法や興行場許可申請の手続きに携わる仕事に就くようになり、行政との関係で単に廃業を余儀なくされただけでは済まなかったケースも耳にする。また、手続きだけでなく、物件が賃貸借であれば、契約についても、時には慎重な判断を要する。規模が大きければ、なおさらのことだろう。

澁谷行政書士事務所

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なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。


■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)
■夜中の時間帯での相談も受け付けています。


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行政書士 社労士(特定社会保険労務士)

クラブ(DJ)ライブハウス 特定遊興飲食店

クラブ(DJ)、ライブハウス開業にあたっては、風営法等の規制につき、ご確認下さい。

既存のテナントにおいて、常設興行場としてライブホールを開業する場合、様々な規制があり、ハードルが高い場合が少なくありません。賃貸借契約を締結する前、あるいは工事着工前に、十分な検討を要します。

ライブ演奏につき、興行場法との関係につき、ご注意下さい。

ライブハウス開業、経営につき、ご相談下さい。

当方、京都祇園での元ライブハウス経営者です。LinkIconかって、祇園の片隅で


■各種許可、届出について
・飲食店営業許可
・風俗営業許可
・特定遊興飲食店営業許可
・興行場法許可
・消防署届出(防火対象物使用開始届)
・確認申請(用途変更)

■防音設備について

■開業費用について

■物件契約時の注意について

■その他

ライブハウスの開業につき、年3,4件ほどの相談を受けます。東京の他、神戸、大阪などから相談にお越しになられます。彼らが求めているのは、僕の実際のライブハウス経営に携わっていた体験に基づく生の声。けれど、最近はライブハウスの開業、経営において、関連する法令も大きく異なりました。思えば僕自身、まるで無知で始めたのですが、今はそういうわけにもいかないかと思います。まずはお気軽にご相談下さい。ライブハウス使用契約書、使用規約なども提供しています。

下記資料、有償にて頒布いたします。(PDFファイル)

■ライブハウス(DJクラブ)開業 許可申請における注意

1 各種許可、届出申請(飲食店営業・風俗営業・特定遊興飲食店営業・興行場法・消防関係)
2 クラブ(DJ)・ライブハウスと風営法について
3 風俗営業許可申請にあたって
4 その他(従業者名簿・防音・著作権使用料)
5 よくある質問(物件契約注意点・内装工事など)

その他参考資料及び図面サンプル(風俗営業許可申請用:平面図・求積図・イス机立体図)

ライブハウス(DJクラブ)開業 許可申請における注意:PDF25ページ
価格:12000円

※メール、お電話などにてお申し込み下さい。

※購入者の方、電話相談、面会による相談(いずれも30分程度)無料。

■ライブハウス使用契約書・使用規約ひな型 18000円

使用料を徴収して、ミュージシャンへステージを提供する際の使用契約書・使用規約のひな型です。
(ライブハウス側から出演を依頼する場合の出演契約書とは異なります)

メール・お電話などにてお申し込み下さい。

ライブハウスホームページ、SEOにつきご相談下さい。

 ライブハウス開業にあたって、保健所の許可に加え、風営法関係の許可や届出が必要かとの相談をよく受けます。これについては、営業形態や営業時間によって異なってきます。

 また、開業にどれだけの費用がかかるかといった相談も多いのですが、これについても同じく営業形態や規模によって異なってきます。

 ただ、一般の飲食店と異なるのは、防音工事を要することでしょう。防音工事については、専門業者に依頼されることをお勧めします。見積もりにおいても、業者によって軽く数百万円もの差が出てくることがあります。加えて、工事をしたからといって、必ずしも期待した防音効果が得られないこともあります。

 club(クラブDJ)についても、許可や届出については、営業形態や営業時間によって異なってきます。詳細はお問い合わせ下さい。個別の判断を要します。


※ライブハウス、ライブホールなど、名称や規模にかかわらず、使用形態によっては興行場法の許可を要することがあります。許可要件は、各自治体条例によって異なります。工事着手前、あるいは物件契約前に必ず確認されることをお勧めします。

ダンスを伴う特定遊興飲食店営業について(改正風営法に関して)


■照度10ルクス以下→低照度飲食店営業(風俗営業)

■照度10ルクス超
・午前0時までの営業の場合→飲食店営業
・午前0時以降も営業あり、ただし、午前0時以降につき酒類提供なしの場合→飲食店営業
・午前0時以降の営業あり、かつ、午前0時以降につき酒類提供ありの場合→特定遊興飲食店営業

※特定遊興飲食店営業については、風俗営業のくくりからは外れますが、都道府県公安委員会の許可を要し、条例により営業可能な地域や営業時間を制限することが可能です。

※お店においては、周辺住民とのトラブルを防止するため、苦情処理の内容を書類にて残すことが義務付けられます。

(平成27年6月17日現在の情報によるものです)

ライブハウスにおける特定遊興飲食店営業について

ライブハウスについても、営業形態によっては、特定遊興飲食店営業とみなされる場合がある旨、ご留意願います。

※ダンスを伴うクラブ、ライブハウスにつき、特定遊興飲食店営業に該当する場合、風俗営業とは許可基準が異なります(条例により、自治体によっても基準が異なります)。なお、ダンスを伴うクラブ、ライブハウスにつき、低照度飲食店営業に該当する場合は、風俗営業の許可を要します。

■客にダンスをさせるクラブを無許可で営業したとして、風営法違反に問われた大阪市の元クラブ経営者の上告審にて、最高裁第3小法廷は検察側の上告を棄却する決定を出しました。これにより、元クラブ経営者の無罪が確定しました。(2016.6.7)

■自民党有志議員による「時代に適した風営法を求める議員連盟」が設立されました。ダンスを伴う「クラブ」の取締りが強化される一方、法改正を求める運動が広がっている背景を元に、風営法の改正を検討するものです。(2014年2月)

■大阪ミナミでクラブ(DJ)が摘発(無許可営業による風営法違反)された事例があります(2010.12)。無許可で店内に設備を設け、客にダンスをさせ、飲食を提供していたためです。

※その後、京都・大阪、他地域にて、同様の事例が相次いでいます。

■京都府警などは、無許可営業による風営法違反容疑で木屋町のクラブ経営者の男ら3人を逮捕しました。男らは風俗営業の許可を取ることなく、店内で客にダンスをさせ、ビールなどの飲食物を提供していました。また、資格外活動による入管法違反容疑の現行犯にて、ドイツ国籍の従業員の男も逮捕しています。 (2011年6月 京都府)

 ライブハウスの開業相談に見える方は、他の依頼者とはちょっと違う雰囲気があります。「ビジネス」以上に「夢」の部分が深く垣間見られる印象でしょうか。
 僕もかってはライブハウス経営者、「夢」の部分はよく理解できるとともに、心情的にももちろん、応援したくなる気持ちでいっぱいになります。ただ、僕自身は失敗者。ビジネスとして失敗しました。逆に今、そのビジネスの部分をアドバイスしてあげられるポジションにいます。


 ライブハウス経営、正直言って難しいです。一般に会社を起こすなり、飲食店などの店舗を出す場合、多くの方がそれまでその業界に携わり、独立する形で起業なり開業されるかと思います。しかしライブハウスの場合、音楽活動の経験はあっても、ビジネス的にはおそらくなんら下地がないところでの開業になるのではないでしょうか。ましてや物件も限られており、無理に妥協した上での開業を余儀なくされたケースも少なくありません。


 相談に来られた際、みなさんの意欲をそぐような話をせざるを得ないこともあります。だからといって、「やっぱりやめておきます」と、開業を断念されることがないのもライブハウス開業、経営を決意された方の共通点。帰られる頃には、「想定していた以上に初期投資のお金がかかる」と思われるかもしれません。それでもやはり、「後には引けない」との覚悟を感じることができます。ゆえに、ライブハウス開業の相談となると、僕もいつも以上に「熱く」なってしまうのかもしれません。縁があれば、お会いしましょう。

かって、祇園の片隅で。
京都 Existence

■日本音楽著作権協会(JASRAC)は、美容院や飲食店など、15都道府県の258施設に対し、過去の著作権料の支払いおよびBGMとしての使用停止を求める民事調停を15簡易裁判所へ申し立てを行いました。店舗でBGMとしてCDなどの音楽を流す場合、店舗面積に応じて著作権料がかかりますが、支払いを求める手続きを繰り返し求めたところ、応じなかったことによります。(27.6.9)

■クラブにおいてJASRACが管理する楽曲をピアノで生演奏する行為について、東京地裁は著作権侵害を認め、クラブを経営する3社に対し、演奏の差し止めや約1570万円の支払いを命じる判決を下しました。(26.6.26)

■著作権使用料を支払わずに生演奏を行っていたとして、京都地裁が京都祇園のライブハウスに対し、演奏禁止や店が所有する楽器の使用を禁じる仮処分が執行されるという事例がありました(23.12.23)。
 日本音楽著作権協会(JASRAC)が平成22年11月に仮処分申請を行い、使用料に相当する損害金約1500万円の支払いを求めていたところ、店と和解に至らなかったとのことです。

 著作権使用料に関しては、演奏を行っているライブハウスだけでなく、CDやレコードを流すバーや喫茶店などにおいても発生するものです。JASRACにおいて著作権が管理された楽曲については、JASRACと利用許諾契約を締結した上、使用料を支払う必要があります。

 少々厳しい言い方になるが、グチるのならやめてしまえと思う。出演してもらう、あるいは出演させるバンドを選べよと思う。僕は万人に理解してもらおうとは思わなかった。
「あそこのハコのマスターは口うるさいから出たくない」というバンドがいた一方で、ツアーに出るバンドが「帰ってくるところ(ハコ)があるって思える」って言ってくれたのは嬉しかった。これでバランスが取れている。
「こんなバンド(素晴らしいバンド)のライブを無料で見ることができて幸せ」と思わせるバンドがいた反面、「こんなヤツらのためにハコを出したんじゃない」と思うこともあった。
 また、ライブのない日や深夜の時間帯には、お通しを出していた。お通しはいらないという客がいた一方で、いつも僕も酔っぱらっていたため、伝票のつけ忘れもあったことから、ある客は「いつも多分安く飲ませてもらっているから、今日はこれで」と、封筒を差し出してくれた。中には1万円札が5枚も入っていた。いいこともいっぱいあったということだ。
 ライブハウスを始めたことで、かえってライブハウスに縛られるのなら、やめた方がいい。かって、短い期間ながらもライブハウスを経営していた元オーナーより。なんて、当時は僕自身もおそらくグチっていたに違いない。というよりも、怒っていた。いつもいつも。(28.4.10)

「失敗した俺だから語れるライブハウス経営論」は、現在アップしておりません。