離婚協議書
夫行政太郎(以下甲という)と妻行政花子(以下乙という)は、離婚について協議した結果、以下の通り合意した。
記
第一条 甲と乙とは協議離婚をすることとし、離婚届に各自署名押印した。
第二条 甲と乙間の未成年者の子行政一郎(以下丙という)の親権者は乙とし、今後同人において監護養育する。
第三条 甲は乙に対して丙の養育費として、平成二十年四月一日から丙が成年に達する日の属する月まで、毎月五万円ずつ毎月末日限り乙が指定する預貯金口座に振り込んで送金する。
2 甲又は乙から、物価又は甲、乙、丙の各生活状況等の変化を理由に前項の定めを変更したい旨申し出があった場合、甲及び乙は互いに誠実に協議しなければならない。
第四条 甲は乙に対して、財産分与として二百万円、慰謝料として百万円を支払う。
第五条 第四条の支払は、甲名義の下記土地及び建物の売買代金より支弁されることとし、甲はその買受人の買入希望額が合計金三千万円以上の場合には、直ちに下記物件を売却し、乙に対し速やかに第四条における支払をするものとする。但し、本協議書締結後六か月を経過しても売買代金を金三千万円以上とする買受希望者が現れない場合、平成二十年十月三十一日限り、甲は乙に対し第四条の支払を実行する。
2 前号の売買により甲名義の下記土地及び建物の所有名義人が買受人に移転されるまでの間、甲は下記土地及び建物の固定資産税及びこれが負担するローン(毎月の支払及びボーナス時の支払を含む)の支払は全て甲において負担する。
土地(不動産登記簿より転載)
建物(不動産登記簿より転載)
第六条 甲は第四条の支払を履行するまで、乙に対し、乙及び丙の生活費として、月額五万円を支払う。
第七条 乙は甲に対し、甲が毎月一回丙と面接交渉することを容認する。面接交渉の日時、場所、方法は、丙の福祉を害することのないよう配慮し、甲乙協議の上決定する。
第八条 甲及び乙は、住所、居所、連絡先を変更したときは、遅滞なく書面により相手方にこれを通知するものとする。
第九条 甲と乙は、本協議書に基づき直ちに強制執行承諾の条項を入れた公正証書を作成することに合意する。但し、公正証書作成に要する費用は乙の負担とする。
第十条 甲と乙は、本件離婚に関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、上記の各条項の他、名義の如何を問わず、金銭その他の請求を相互にしない。
以上の合意の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙が各自署名押印の上、各自一通を所持する。
平成二十年三月一日
甲
住所
氏名 行政太郎 印
乙
住所
氏名 行政花子 印
※実際の離婚協議書は、上記条項他、退職金や生命保険を財産分与に含めたり、養育費の支払に関して細かく設定するなど、より細かい内容となります(一般的には養育費の支払いは大学卒業時までとするケースが多く、また最近は卒業後も含めて進路も多様化していることから、より膨らみをもたせた設計が求められています。額についても段階的に増額あるいは減額するケースもあります)。その他、離婚に伴う年金分割に関する取り決めも行います。
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