デリヘル開業手続
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風俗営業許可申請や届出を行政書士兼業社社労士に頼む理由
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風俗営業に関する手続といえば、行政書士を思い浮かべることでしょう。僕も行政書士のひとり。けど、みなさんは開業が目的ではないはず。その後の経営こそが目的であり、成功しなければ意味はありません。
しかし、行政書士が関与できるのは、許可や届出の手続きまで。その後の経営実務においては、社会保険労務士の出番となります。というのも、法人で風俗営業許可を取得した場合(風俗営業許可においては、個人よりも法人での取得の方がメリットがあるのは言うまでもないかと思います)、例えば従業員がアルバイトを含め10人以上の場合、就業規則の作成および届出が義務付けられています。10人未満であっても、就業規則は作成されていたほうが望ましいものです。
他にも、従業員とは雇用契約書を交わすなり、あるいは労働条件通知書など労働条件を書面で明示しなければなりません。これらの作成が疎かになっていたり、不備な内容であると、後々トラブルを招きかねません。そして、これらの作成の専門家こそ、社会保険労務士。事業主経験のない方でも、強い味方となりうる存在です。各種、ご相談下さい。



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