離婚に伴う(母子家庭)各種手当など手続き
■児童扶養手当
■母子家庭奨学金
■子ども手当(児童手当)
■母子医療
■生活助成金
■就学援助費
■高等学校奨学金
■自立支援教育訓練給付金
■高等技能訓練促進給付金・入学支援修了一時金
■その他(公営住宅優先入居・JR通勤定期割引など)
※母子家庭における各種手当については、各自治体によって異なります。京都府においても、京都市は対象外とされている手当もあります。
児童扶養手当、父子家庭も対象に
低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。
改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)