離婚 年金分割

澁谷行政書士事務所

行政書士 澁谷行政書士事務所(社労士としてもサポートします)

手続きご依頼、お問い合わせはこちらまでどうぞ。

075-801-3769/090-8483-9508 090-8483-9508
042-452-6477

mail : shi-bu@mbox.kyoto-inet.or.jpメールはこちらまでお願いします。

ご相談、ご質問など、メールでも受け付けています。

平日夜、土日祝でも事務所にいる限り対応しています。ご相談、ご質問など、不在のときでもご遠慮なく携帯までおかけ下さい。
社会保険労務士としても各種サポート、アドバイスさせて頂きます。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。


■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)
■夜中の時間帯での相談も受け付けています。


行政書士事務所です。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

行政書士 社労士(特定社会保険労務士)

離婚協議書作成


信頼と安心、そして実績。離婚協議書作成につき、まずはお話をお聞かせ下さい。
当事務所は行政書士事務所および社会保険労務士事務所です。離婚に伴う年金分割についてもご相談下さい。
なお、初回電話相談無料です(15分程度以内)。
平日夜、土日祝日も事務所にいる限りは対応しております。不在時でも携帯までご遠慮なくおかけ下さい。

042-452-6477 /携帯 090-8483-9508

なお、業務については、行政書士業務・社会保険労務士業務の範囲内にて行います。

バイバイって言葉、嫌いじゃない。ある時、僕はそう知った。

離婚手続き 年金分割

離婚に伴う年金分割について

(対象とならない場合、対象としない場合もあります)


→離婚に伴い、厚生年金の標準報酬を当事者間にて分割するものです。以下、2つの制度が定められています。


■合意分割制度(平成19年4月1日実施)
 当事者の合意または裁判手続により、年金分割の割合を定めます。なお、分割が可能な標準報酬は、婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。


■3号分割制度(平成20年4月1日実施)
 平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間を有する場合、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます(合意を要するものではありません)。なお、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度により、分割することができます。


※手続きにあたって事前に請求される年金分割の情報通知書において、第2号改定者の対象期間標準報酬総額については、3号分割制度によって自動的に分割されるものとする標準報酬が既に計上されています。




※当事務所にて、情報提供の請求(情報通知書を交付してもらいます)および年金分割の請求手続きについて、代理人として行うこともできます。詳細につき、ご相談下さい。


※離婚に伴う年金分割の手続きは社会保険労務士へ(澁谷社会保険労務士事務所)

サポート内容・報酬についてはこちらまで。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。