一般財団法人

澁谷行政書士事務所

行政書士 澁谷行政書士事務所(社労士としてもサポートします)

手続きご依頼、お問い合わせはこちらまでどうぞ。

075-801-3769/090-8483-9508 090-8483-9508
042-452-6477

mail : shi-bu@mbox.kyoto-inet.or.jpメールはこちらまでお願いします。

ご相談、ご質問など、メールでも受け付けています。

平日夜、土日祝でも事務所にいる限り対応しています。ご相談、ご質問など、不在のときでもご遠慮なく携帯までおかけ下さい。
社会保険労務士としても各種サポート、アドバイスさせて頂きます。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。


■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)
■夜中の時間帯での相談も受け付けています。


行政書士事務所です。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

行政書士 社労士(特定社会保険労務士)

一般財団法人

新公益法人制度における、一般社団法人・一般財団法人、もしくは公益社団法人・公益財団法人設立について、当行政書士事務所では、業務提携している司法書士事務所協力の元、定款作成から手続にいたるまで、設立のトータルサポートを行います。詳細については、お問合せ願います。
なお、一般財団法人につきましては、下記をご参照下さい。

※当事務所では、一般・公益社団法人、一般・財団法人設立後の労働保険(労災保険・雇用保険)および社会保険加入手続きについてもサポートいたします。社労士業務についてもお任せ下さい。

■一般財団法人設立までの流れ


定款作成
 ↓
公証人の認証
 ↓
財産拠出の履行
 ↓
設立時理事、設立時監事による調査
(財産拠出が完了していること、設立手続が法令または定款に違反していないことなどの調査)
 ↓
登記
 ↓
一般財団法人成立


■一般財団法人における定款必要的記載事項


1 目的
2 名称
3 主たる事務所の所在地
4 設立者の氏名または名称・住所
5 設立者が拠出する財産及びその価額(下限300万円)
6 設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
7 会計監査人を設置するときはその選任に関する事項
8 評議員の選任・解任方法
9 公告方法
10 事業年度


■評議員・役員等の任期


 評議員 4年(定款ににより6年まで伸張可)
 理事  2年(定款により短縮可)
 監事  4年(定款により2年まで短縮可)
 会計監査人 1年(大規模一般財団法人でない場合、必置ではありません) 
※いずれも再任可


■一般財団法人に対する責任(詳細は後述)


・評議員は法人に対し、善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)を負い、評議員がその任務を怠ったときは、法人に対して損害賠償責任を負います(免除規定あり)。
・理事は法人に対し、基本財産維持義務、忠実義務、競業避止義務、利益相反行為の制限、報告義務(監事に対して)があり、理事がこれらの義務を怠って法人に損害を与えたときは、法人に対して損害賠償責任を負います。なお、忠実義務に関しては、通常の善管注意義務と同等のものと解されています。


■評議員会決議事項
1 理事、監事及び会計監査人の選任・解任
2 計算書類の承認
3 定款の変更など特別決議が法定されているもの
4 その他


※評議員会にて特別多数決が必要とされる事項
1 監事の解任
2 役員等の法人に対する損害賠償責任の一部免除
3 定款の変更
4 事業の全部の譲渡
5 解散後、清算終了までの法人継続
6 吸収・新設合併契約の承認


※一般財団法人の評議員は、代理人による議決行使や書面、メールなどによる議決権行使は不可となっています。
(評議員は個人的な能力、資質に着目して一般財団法人から委任を受けたものであるため、自ら会議に出席し、責任をもって議決権を行使することが求められているため。なお、法人と評議員との関係は、民法の委任に関する規定に従うものとされています)


■理事会の権限
1 業務執行の決定
2 理事の職務執行の監督
3 代表理事の選定および解職


■理事会決定事項
1 重要な財産の処分・譲り受け
2 多額の借財
3 重要な使用人(従業員)の選任・解任
4 従たる事務所その他重要な組織の設置・変更・廃止
5 理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  (理事の職務執行記録保存・損失リスク管理など)
6 役員の法人に対する損害賠償責任の免除
7 その他重要な業務執行の決定


※一般財団法人の理事は、議決権の代理人行使は不可となっています。ただし、全員一致の場合は、書面、メールなどによる同意により決議があったものとみなすことができます。


■監事役割


1 監査報告の作成(理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成)
2 理事の調査権(理事および使用人に対して事業の報告を求め、または法人の業務および財産の状況を調査することができる)
3 理事会への報告義務(理事が不正行為をしたり、そのおそれがあると認めるとき、または法令、定款に違反する事実などがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告する)
4 理事会への出席義務等
5 評議員会に対する報告義務
6 監事による理事の行為の差止め(差止め請求は、裁判外はもちろん、裁判所に対しても訴えの提起や仮処分申立てが可能)


※監事がこれらの義務を怠って法人に損害を与えた場合、法人に対して損害賠償責任を負います。
※監事は理事と法人との間の訴訟では法人を代表します。


※会計監査人→公認会計士または監査法人に限る。

一般財団法人・一般社団法人における役員等の責任



■役員等の法人に対する責任


1 一般社団法人・一般財団法人の役員(理事・監事)、会計監査人、評議員がその任務を怠ったときは、その法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任があります(法人法111条・198条)。


※これらの者は、法人から委任を受けた立場であり、法人に対し理事は「忠実義務」(法人法83条・197条)を、その他の者は「善管注意義務」(民法644条)を負います。


※善管注意義務=善良な管理者としての注意義務


※善管注意義務と忠実義務は実質的には同じものです。


※任務を怠った=不作為(するべきことをしなかった)、作為(するべきでないことをした)のいずれも含みます。


2 理事が無断で競業したときは、その競業によって理事等の得た利益額を損害額と推定します。また、利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、その取引をした理事のみならず、その取引を決定した理事、その取引に関する理事会の承認に賛成した理事も任務を怠ったものと推定するとされています。


※競業(一般社団法人の場合)
 理事が自己または第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をすること。例)ある一般社団法人が介護施設を運営しているとき、その理事が別の企業を立ち上げ、そこで同種または類似の介護施設の運営を行うような場合。


※利益相反行為(一般社団法人の場合)
・理事が自己または第三者のために一般社団法人と取引をすること
・一般社団法人が理事の債務を保証すること。
・その他、理事以外の者との間において一般社団法人とその理事との利益が相反する取引をすること。
例)ある一般社団法人が必要な物品を調達する際、その法人の理事が経営している別会社(第三者)からその物品を購入するような場合。


3 利益相反行為を行った理事は損害賠償責任を負いますが、取引それ自体の効力については、判例においては、取引の相手が悪意の場合に限り無効とされています。


4 ただし、実際の運営にあたっては、先の例のような取引を認める必要もある場合も想定されるため、社員総会(一般財団法人においては理事会)の承認があれば可能とされています。


■責任の軽減  
※責任が重すぎると役員などの担い手がいなくなってしまうため、軽減の仕組が設けられています。


1 総社員・総評議員の同意(法人法112条・198条)


 総社員・総評議員の同意があれば、その役員などの責任を免除できます。評議員の責任軽減は、この規定の場合に限られます。


2 社員総会・評議員会の決議(法人法113条・198条)


 職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がないとき、すなわち軽過失の場合、社員総会・評議員会の決議により軽減できます。ただし、この場合、役員などの責任額は、最低責任限度額を下回ることはできません。


・最低責任限度額
 代表理事=報酬6年分
 それ以外の内部理事=報酬4年分
 外部理事・監事・会計監査人=報酬2年分


 ※評議員については規定なし。


3 理事による責任免除(法人法114条・198条)


 監事がいて、理事が2人以上いる法人(一般財団法人は全て該当)において、役員などの責任が軽過失によるときは、理事の過半数の同意(理事会があるときはその決議※一般財団法人では理事会が必ず設置)により、上記2の最低責任限度額を限度に、責任を軽減することができます。ただし、この場合、あらかじめその旨を定款で定めておくことを要します。


4 責任限定契約(法人法115条・198条)


 法人は、外部役員など(外部理事、外部監事、会計監査人)との間で、軽過失により責任額について、あらかじめ法人が定めた額と、上記2の最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約をすることができます。ただし、この場合も、あらかじめその旨を定款で定めておくことを要します。


■第三者に対する責任
※役員等は、第三者に対して、以下のような責任を負います。


1 不法行為責任(民法709条)


 一般社団法人・一般財団法人の役員等が故意過失により第三者の権利を侵害した場合、不法行為責任 を負います。(時効=被害者が損害および加害者を知ったときから3年/不法行為の時から二十年を経過したとき)


2 法人法上の責任(法人法117条・198条)


 一般社団法人・一般財団法人の役員等(一般財団法人の評議員を含む)が、その職務を行なうにあたって悪意または重過失があったときは、その役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。


※1の不法責任行為と併存する規定です。つまり、第三者の権利侵害について故意過失(1における規定)がなくても、その職務を行なうにあたって悪意または重過失があれば(2における規定)、損害賠償責任を負うことになります。


例)放漫経営の結果、法人が倒産し、取引先にも損害を与えてしまったという場合、放漫経営そのものは法人の「職務を行なうにあたって」の問題であり、ただちに第三者に対する責任が生じるわけではないが、放漫経営であることを認識していた場合(悪意)、あるいは容易に是正できたのにしなかったような場合(重過失)、法人法による損害賠償責任を問われます。


※重過失=ちょっと注意すれば防げたという過失。故意に近いものと解されています。
※法人法117条の損害賠償責任の時効は10年。


参考)ワンマン代表理事が暴走した場合の他の理事等の責任について


 法人法では今のところ判例はありませんが(平成21年9月現在おそらく)、会社法においては、「取締役会は、会社の業務執行につき監督する地位にあることから、取締役会を構成する取締役は、会社に対し、取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず、代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じて業務執行が適正に行なわれるようにする職務を有するものと解すべきである」とされています(ただし、社外取締役のように情報が限られているような場合、悪意・重過失はないとした判例もあります)。
→代表理事でない理事においても、損害賠償責任を追及されることがあると考えられます。


3 法人自らの責任


 当該役員が代表理事である場合、その職務を行なうにあたって第三者に損害を与えた場合、法人もまた損害賠償責任を負います(法人法78条・197条)。それ以外の者が法人の職務の執行につき第三者に損害を与えたときは、法人は使用者責任として損害賠償責任を負います(民法715条) 


■訴訟提起について


※社員や評議員等によるコントロールとは別に、非常手段的な意味合いで訴訟によるコントロールの仕組が設けられています。


1 理事の行為の差止め(法人法88条・197条)


 一般社団法人・一般財団法人の理事が法人の目的の範囲外の行為や、その他法令・定款に違反した行為をした場合、あるいは違反した行為を行なうおそれがあり、法人に著しい損害(監事がいるときは回復することができない損害)が生ずるおそれがあるときは、社員または評議員は、その理事に対する差止め請求を行なうことができます。


※この場合の法令違反には忠実義務違反も含むと解されています。
※株式会社における株主による取締役の行為の差止めにならったものです。
※監事も同様の差止め請求権を持っています。


2 法人の組織に関する訴え(法人法264条以下)


 法人の社員等(社員、評議員、理事、監事、清算人)などは、以下の訴えが可能です。


・法人設立の無効確認・取消し
・吸収・新設合併の無効確認
・法人の解散請求
・社員総会・評議員会の決議不存在または無効確認(内容の法令違反)
・社員総会・評議員会の決議取消し(手続違反、内容の定款違反等)


3 一般社団法人における責任追及の訴え


 一般社団法人の設立時社員、設立時理事、役員等(理事、監事、会計監査人)、清算人が違法行為を行なうなどして、その法人に対し損害賠償責任を負う場合、社員は法人に対し、書面などにより、その役員等の責任を追及する訴えを提起するよう請求できます。また、その法人が60日以内に訴えを提起しない場合、または回復できない損害を生ずるおそれがあるときは、その社員は法人のために、自ら訴えを提起することができます。


※株式会社における株主の責任追及等の訴え(株主代表訴訟)にならったものです。
※一般社団法人のみの規定であり、一般財団法人にはないものです。


4 役員等の解任の訴え(法人法284条)


 一般社団法人・一般財団法人の役員等(理事、監事、評議員)の職務の執行に関して不正行為または法令・定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が社員総会または評議員会で否決されたときは、次の者は、社員総会または評議員会の日から30日以内に、その役員等の解任の訴えを提起することができます。
・総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員
・評議員

その他



1 定款の変更


 定款変更はいつでも可能です。ただし、一般財団法人では、定款の定めのうち「目的」および「評議員の選任解任方法」については、原則として変更できません(一般財団法人のアイデンティティにかかわるものであるため)。もっとも、定款が許している場合や、裁判所の許可がある場合は変更できます。


※定款変更=特別多数決(一般財団法人では議決に加わることのできる評議員の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上の多数決


2 合併


・吸収合併(1つの法人が他の法人を吸収する)
・新設合併(旧法人が全て消滅(解散)し、新たに1つの法人を設立)


3 事業譲渡


・事業の一部譲渡
理事会を置かない一般社団法人が事業の一部を譲渡するにあたっては、必要とする内部手続は特にありません。これに対し、理事会設置一般社団法人あるいは一般財団法人が事業の一部の譲渡をするときには、「重要な財産の処分」として理事会の決定を要します。


・事業の全部譲渡
一般社団法人、一般財団法人とも、事業の全部を譲渡するときは、社員総会ないしは評議員会の決議を要します(特別多数決)。


※事業の全部譲渡にあたっては、結局は解散せざるをえないことになるため、慎重な手続が求められています。


4 解散


◆一般社団法人解散事由(法人法148条)


・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・社員総会の決議(特別多数決)
・社員が欠けたこと
・合併
・破産手続開始の決定
・裁判所の解散命令


◆一般財団法人の解散事由(法人法202条)


・定款で定めた存続期間の満了
・定款で定めた解散事由の発生
・基本財産の滅失その他の事由により事業継続が不可能になったこと
・合併
・破産手続開始の決定
・裁判所の解散命令
・貸借対照表上の純資産額が2年連続で300万円未満となったとき


◆みなし解散(法人法149条・203条)


 最後の登記から新たな登記がなされず、5年を経過した一般社団法人・一般財団法人は「休眠一般社団法人」「休眠一般財団法人」とされ、法務大臣が2か月以内に「事業を廃止していない旨の届出」をするよう官報に公告したときは、その届出または新たな登記をしない限り、2か月の期間満了時に解散したものとみなされます。


※役員については、改選が行われたたびに、継続して同じ人が役員となる場合においても、登記手続を要します。


◆解散命令の要件


一般社団法人:一般社団法人の設立が不法な目的に基づいてされたとき
一般財団法人:一般財団法人が正当な理由がないのにその成立の日から1年以内にその事業を開始せず、または引き続き1年以上その事業を休止したとき


業務執行理事(代表理事等)が法令、定款違反行為(権限濫用を含む)、刑罰に触れる行為をし、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、その行為を継続・反復したとき


◆清算手続


 清算において、残余財産の帰属は、まず定款の定めによるものとし、それで帰属が決まらないときには、清算中の社員総会・評議員会の決議によるものとし、それでも決まらない場合には国庫に帰属することとなります。
 なお、公益法人については、残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益法人等あるいは国・地方公共団体に帰属させるようあらかじめ定款で定めておく必要があります。

参考



 新公益法人制度では、非営利法人は「公益社団法人・公益財団法人」「一般社団法人・一般財団法人」に分けられますが、税制上は、「一般社団法人・一般財団法人」は「収益事業課税が適用される一般社団法人・一般財団法人」と「全所得課税が適用される一般社団法人・一般財団法人」とに分けられます。


■法人制度上


・公益社団法人/公益財団法人
・一般社団法人/一般財団法人


■税制上


・公益社団法人/公益財団法人
→公益目的以外の収益事業のみ課税(公益目的であれば、法人税法上の収益事業であっても課税対象外)※従来はどんな公益法人であっても法人税法上の収益事業を行えば、それは必ず課税対象


・非営利一般法人
→収益事業のみ課税
・非営利一般法人以外の一般法人
→全所得に課税 


※非営利一般法人=「非営利型が徹底された法人」および「共益的活動を目的とする法人」


※非営利型法人として認定されるための4つの要件


1 定款に、剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
2 定款に、解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人・公益財団法人等に帰属させる旨が定められていること
3 上記1および2の定款の定めに違反した行為を行うことを決定、または行ったことがないこと
4 理事およびその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること


※共益的活動を目的とする法人として認定されるための7つの要件


1 会員の相互の支援、交流、連絡その他の会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること
2 定款や定款に基づく約款等に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定めがあること。または、定款に、その金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること
3 主たる事業として収益事業を行なっていないこと
4 定款に、特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
5 定款に、解散時の残余財産を特定の個人または団体に帰属する旨の定めがないこと
6 上記1から5および下記7に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと
7 理事およびその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること


※新制度から法律で課税対象となる収益事業の範囲が34橦に改正されています。


■税率


 一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人については、原則として法人税は非課税となり、法人税法上の収益事業(34橦)を行なう場合、法人税の課税対象となります。この場合、資本金1億円以下の営利法人と同様の30%(所得金額のうち年800万円以下の部分については22%)の法人税率が適用されます。


 一般社団法人。一般財団法人のうち、「公益社団法人・公益財団法人」および「非営利型法人」のいずれにも該当しないものは、法人税法上の普通法人に該当することとされ、その行なう全ての事業が課税対象となります。この場合、資本金1億円以下の営利法人と同様の30%(所得金額のうち年800万円以下の部分については22%)の法人税率が適用されます。




(当ページ記述は平成21年9月現在のものです)


■新公益法人新公益法人

■一般財団法人概要一般財団法人

■一般財団法人定款見本(当事務所にて手続きを行っているある団体の定款のたたき台です)一般財団法人定款見本 定款作成につきご相談下さい。

■公益認定公益財団法人

■公益財団法人定款見本(作成中)公益財団法人定款

一般財団法人 設立