一般財団法人定款

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一般財団法人 定款



■一般財団法人設立後、公益財団法人化を予定しているある任意団体の実際の定款のたたき台です(会計監査人非設置)。よって、設置や定めが任意のものも含まれている他、一般財団法人設立後、公益財団法人へ移行しない場合は、不必要となる規定も一部含まれています。また、公益認定の際には一部改定を要します。


■あわせて下記についても、ご注意願います。
・各条項につき、議決方法など、別内容の定めをすることが可能なものも含まれています。
・各種数字については、任意に設定したものも含まれています。
・会計監査人を置く場合、一部条項の整備を要します。
・一部法令上の要件とされていない条項も含まれています。
・一部法令上の強行規定となっているものについても、定款にて明言化してあります(強行規定を省けば、簡略化された定款作成が可能です)。
・定款作成の際には、必ず法令との突合わせをお願いします。

一般財団法人××××定款(案)


第1章 総則


(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人××××と称する。


(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を××県×××に置く。
2 当法人は、理事会の決議をもって、従たる事務所を設置することができる。


(目的)
第3条 当法人は、---------------------------------------------を目的とする。


(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 
⑵ 
⑶ 
⑷ 
⑸ 
⑹ その他前各号に関連する事業


(機関の設置)
第5条 当法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く。


(公告)
第6条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。




第2章 財産及び会計


(財産の拠出)
第7条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、当法人の設立に際して拠出する。


(基本財産)
第8条 当法人の基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
⑴ 財産目録第1の1及び2の財産
⑵ 理事会及び評議員会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
3 財産目録第1の2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。


(事業計画及び収支予算)
第9条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹  財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事並びに評議員の名簿
⑶ 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。


(事業年度)
第12条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。




第3章 評議員及び評議員会


第1節 評議員


(評議員)
第13条 当法人に、評議員○名以上○名以内を置く。


(選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
⑴ 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ 当該評議員の使用人
 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
 ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
⑵ 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
 イ 理事
 ロ 使用人
 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  ① 国の機関
  ② 地方公共団体
  ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)


(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


(報酬等)
第16条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。




第2節 評議員会


(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。


(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
⑴ 理事及び監事の選任又は解任
⑵ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
⑶ 定款の変更
⑷ 残余財産の処分
⑸ 基本財産の処分又は除外の承認
⑹ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(開催)
第19条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時評議員会は、必要がある場合は、いつでも開催することができる。


(招集権者)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。
3 評議員は、理事長もしくは副理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。


(招集の通知)
第21条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。


(議長)
第22条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。


(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 監事の解任
⑵ 評議員に対する報酬等の支給の基準
⑶ 定款の変更
⑷ 基本財産の処分又は除外の承認
⑸ その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。


(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選任された評議員1人以上は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。


(評議員会規則)
第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会規則による。




第4章 役員等及び理事会


第1節 役員等


(役員等)
第26条 当法人に、次の役員を置く。
 理事 ○名以上○名以内
 監事 ○名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


(選任等)
第27条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。


(理事の職務権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。


(監事の職務権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、評議員会、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べることができる。
3 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。


(役員の解任)
第31条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


(報酬等)
第32条 役員は、無報酬とする。ただし、役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。


(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。


(責任の一部免除又は限定)
第34条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、理事会の決議によって、外部役員等(一般法人法第198条において準用する同第115条第1項の外部役員等をいう。)の前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。


(名誉会長及び顧問)
第35条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、名誉会長及び顧問には、その職務
を行うために要する費用の支払をすることができる。




第2節 理事会


(構成)
第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 理事長及び副理事長の選定及び解職
⑷ 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
⑸ 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使用人の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 内部管理体制の整備
⑹ 第34条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結


(開催)
第38条 通常理事会は、毎年定期に、年○回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 理事長が必要と認めたとき。
⑵ 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
⑸ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。


(招集)
第39条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。


(議長)
第40条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


(決議)
第41条 理事会の決議は、議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。


(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日及び議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名を議事録に記載又は記録しなければならない。


(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。


(議事録)
第44条 理事会の議事については、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事の氏名、議長の氏名その他一般法人法施行規則第62条において準用する同第15条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し、出席した代表理事及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間本店に備え置く。


(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。



第5章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算


(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる決議によって変更することができる。
2 当法人の目的及び事業並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。


(合併等)
第47条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。


(解散)
第48条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。


(残余財産の処分等)
第49条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。


参考)公益財団法人の場合


(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 条 当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


(残余財産の帰属)
第 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。




第7章 事務局


(設置等)
第50条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


(備付け書類及び帳簿)
第51条 事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
⑴ 定款
⑵ 評議員、理事、監事及び会計監査人の名簿
⑶ 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
⑷ 評議員会及び理事会の議事に関する書類
⑸ 財産目録
⑹ 役員等の報酬規程
⑺ 事業計画書及び収支予算書
⑻ 事業報告書及び計算書類等
⑼ 監査報告書及び会計監査報告書
⑽ その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。



第8章 補則


(補則)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。


第9章 附則


(設立時評議員)
第53条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
 設立時評議員   


(設立時役員等)
第54条 当法人の設立時理事、設立時理事長、設立時副理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。


 設立時理事長   
 設立時副理事長  
 設立時理事        
 設立時監事    


(最初の事業計画等)
第55条 当法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第9条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。


(最初の事業年度)
第56条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成○年3月31日までとする。


(設立者の氏名及び住所)
第57条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。


 住所  
 設立者  


(法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


 以上、一般財団法人×××の設立のため、設立者はこの定款を作成し、次に記名押印する。


 平成○年○月○日


 設立者 




(財産目録)  
第1 基本財産 
1 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの


2 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産


第2 基本財産以外の財産



以上

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■一般財団法人概要一般財団法人

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