初めに


【はじめに】
ようこそお越し下さいました。ここでは、運転免許証の基礎知識と、このHPの立ち上げの経緯などを紹介させていただきます。

【上位免許証とは】
さて、国民皆免許時代といわれる現在、自動車運転許証保有者数は全国で7,000万人を越えるといわれる。実に国民の1.7人に1人の割合で自動車運転免許を保有しているということになる。多くの方が、自動車教習所を卒業し実技試験免除の卒業証明書をもらい、運転免許試験場で学科試験を受けて合格し、普通免許をお持ちの方であろう。現在、免許証には運転することのできる車種名が表記されている。
自動車教習所を卒業して、初めて運転免許証を手にした方は、免許証の上では「普通」だけが表示され、これ以外はすべて「−」となっているはずである。でも普通免許を持っていれば、「原付」や「小型特殊」(耕運機など)の運転はできる。このように上位免許を有していると、下位車両はその車両の表示がなくとも運転できるのだ。ただし「普通免許」より先に「原付」免許を取得すると表記上は「普通」と「原付」の両方が表示される。よって、「普通」だけの人と「普通」、「原付」の併記の人は、取得した順番が異なるだけで、乗れる車両などは全く同じなのである。

【フルビッターとは】
フルビッターという言葉がある。その昔、運転免許証が0,1表示であった頃の名残であるが、コンピュータのビット(0,1)表現でいう1ですべてそろえる、つまり、すべての車種の表示がされているフルビット免許証を持っている人をフルビッターというのである。フルビッターを目指すのなら、原付免許を取る前に普通免許を取ってはいけないのである。なぜなら、普通を先に取ると永久に(更新しても)原付や小特は表示されないのである。つまり原付−小特−普通、または小特−原付−普通のような順番で免許を取得していかなければならないのである。言い換えれば、下位免許から順番に上位免許を取得していけば、すべての車種が表示されるフルビット免許証も夢ではないのである。



【免許証の車種】
さて、現行の運転免許証
の表示は、次のように12車種の車種分類されている。略号で表記でされているため、注意しなければならない.。

二輪免許 二種免許

現行の免許証の二輪バイクの「二」の表現と、二種免許の「二」の区別ををしなければならない。二という文字が並んでいるが、同じ二の表記であっても、二種と二輪の区別をしなければならない。車種は全部で15種類あり、大自二(大型自動二輪)と普自二(普通自動二輪)の2種類は二輪車で、あとは二輪以外の自動車が対象となる。タクシーや路線バスのような旅客営業免許、二種免許は普二(普通二種)、中二(中型二種)、大二(大型二種)、大特二(大特二種)、け引二(けん引二種)の5種類ある。けん引第ニ種免許と大型特殊自動車第二種免許が必要な業務がほとんど存在しないため、現状は大型・中型・普通自動車第ニ種免許が中心となっている。


【免許所有者数】
平成14年度末現在の免許所有者数。普通、大型一種、原付で大部分を占める。
免許保有者とは、文字通り免許証を持っている人の数である。一人につき一枚の免許証として数えるので、「原付」と「普通」免許のように複数車種の免許を所持している人は、それぞれの車種の免許保有者数にカウントすると、合計が実際の人数を大幅に越してしまう。よって免許保有者数を集計する場合は、複数の車種の免許を持っていても、その中の上位免許証でカウントする。例えば、「原付」と「普通」免許を持っている人は「普通」に、「普通」と「大型自動二輪」と「原付」を持っていても「普通」にカウントされる。
さて、仮に普通免許所有者を100としてみると、平成14年末では、所有者数の多い順に大型6.49、原付4.15、普通二種1.84、大型二種1.78、普通自動二輪0.55、小型特殊0.28、大型自動二輪0.11、大型特殊0.007、大型特殊二種0.002、けん引二種0.0007などとなる。いかに大特二種やけん引二種の免許保有者が少ないかが分かるであろう。

ちなみに、上位免許の順列は上位から(1)大二(2)普二(3)大特二(4)け引二(5)大型(6)普通(7)大特(8)大自二(9)普自二(10)小特(11)原付となる。
ただし「けん引一種」は普通、大型、大特を所有していることが条件となり単独では取得できない免許であるので、免許の順位列からは除く。

【車両分類の意味】
時々、巨大な移動式クレーン車が、機械音よろしくヒュィーんと音を立てながら発進する姿を目にする。この車両の運転には大型特殊免許が必要である。一方、田んぼから這い上がって申し訳なさそうに耕運機が公道をゆっくり走っている。これは小型特殊免許で運転できる。両者は、排気量1,500ccで区別されてはいるが、兄弟のようなものである。では特殊車両とは普通自動車と何が違うのであろう?特殊というのは、車体にバケットやクレーンのジブ(支柱部分)が附属してる点であろうか?大型と大特は、何が違うから免許を区別しているのであろうか?最も違う点は大特は操舵(ハンドル操作)にあるのである。つまり大特などは後輪、または車体の中央で折れる中折れ式(アーティキュレート型)が多いことだ。右左折の時、普通車は内輪差というものを気にして曲がるが、後輪操舵なら前輪を曲がり角に接近させて外輪差を気にして曲がらなければならない。さらに中折れ式では内輪差がない。
考えてみれば、アクセルを踏んで進む、ブレーキを踏むと停まる、などの基本操作はどんな車両でも共通である。この点からいうと、けん引車両も操舵が特殊である。つまり、前進時は曲がりたい方向にハンドルをきればOKなのであるが、後退の場合は事情が異なる。トレーラは関節を持っているので、トレーラのヘッドの部分(トラクタ)がひとつの大きな前輪と考えのである。例えば右に後退しようと普通車のように右にハンドル切ると確かにトラクタは右に曲がるが、これはトレーラにとってはトラクタが左に曲がったように働く、つまり全体としては少しタイミングが遅れて左に曲がっていく。要は後退時のハンドル操作が左右逆なのである。けん引の運転技術は後退時のハンドル操作といっても過言ではない。
こうして考えると、免許証の車種分類も納得できる。要はハンドル操作によって異なる動きをする車両を免許証で区別してると考えればよい。二輪車は別扱いであることは当然だし、二種免許は旅客免許として別途区分されていることも分かる。大型二種(バス)免許も、基本的には大型一種と操舵方式は同じであるが、運転席が前輪より前に存在しており、オーバーハングが大きいなどの特殊性があるといえばある。けん引二種と大特二種は歴史的な名残であって、実用性は殆どないが。

車 種 標準試験車 操舵方式 内外輪差など 全国の教習/試験車両たち 前進時 後退時
大型一種 最大積載量5t以上の大型自動車 前輪操舵 内輪差
右にきれば右 右にきれば右
大型二種 乗車定員30名以上のバス型大型車両 内輪差
大 特 車両総重量5t以上のホイール型の大型特殊自動車で20km/hを超える速度が出せる構造のもの 後輪操舵 外輪差
中折れ式
(アーティキュレート)
内外輪差なし
けん引 被けん引車をけん引するための構造および装置を有し、もっぱらけん引のために使用される普通自動車で被けん引車の最大積載量が5t以上 前輪操舵
(トラクター部)
二つの内輪差
右にきれば左

【各車両の概略】
表 示 車 種 内 容
普 通 普通一種 いわゆる普通車の免許。意外に知られていないのが、普通トラック。実は最大積載量が5t未満で車両総重量が8t未満のトラックならば、普通免許で運転することができる。最近増加しているトラック事故を抑止するために、普通免許で運転できるトラックの重量を制限する道路交通法の改定が近い将来なされる。
普通二種は、いわゆるタクシーの免許。平成14年6月よりは一部の教習所で普通二種と大型二種の技能試験が免除となった。つまり、それまで試験場で厳しい実技試験を受けなければ絶対手にすることができなかった二種免許が、教習所通いで取得できるのである。ただし、この場合も二種の学科試験は試験場で受験しなければならない。
普 二 普通二種
大 型 大型一種 大型免許が必要な車両の定義は、車両総重量8t以上、最大積載量5t以上、乗車定員11人以上のいずれかに該当するものである。車両のサイズや排気量には関係ないのである。目の前を走っているトラックが大型車両であるかどうかを見分けるには、ナンバープレートの大きさがポイントとなる。ただし乗車定員11〜29名のマイクロバスの運転には大型免許は必要だが、そのナンバープレートは普通車と同じ大きさなのでご注意を。
免許の最高峰と呼ばれる大型二種は路線バスや観光バスなど営業目的で旅客運送をするための大型免許。無料送迎などは対象外となる。平成14年6月よりは大型二種免許を取得するためには大型一種免許を所持していることが条件となった。同時に、一部の教習所で大型二種の技能試験が免除となった。
大 二 大型二種免許
大自二 大型自動二輪 平成8年までは、自動二輪の免許は1種類で、排気量125ccまでの小型自動二輪、400ccまでの中型自動二輪という限定で車種を区分していた。平成8年以降は、教習所で大型自動二輪の実技免除が得られるようになるとともに、免許も400ccを境に普通自動二輪と大型自動二輪の2種類に分類されるようになった。
普自二 普通自動二輪
け 引 牽引一種 いわゆるトレーラである。普通車で750kg以上のボートトレーラなどをけん引する場合も牽引免許は必要となる。ただ、けん引免許は単独では存在せず、普通、大型、大型特殊免許を所有している者が、トレーラを牽引する場合に必要となる追加的な資格なのである。
けん引二種免許は、車両を牽引する営業用車両であり、トレーラバスがこれに該当するが、現在はそのニーズもなく殆どが姿を消している。現在は西東京に1箇所だけトレーラ型路線バスが存在するのみである。また、この技能試験が免除となる教習所は存在しないし、そもそも受験する人もいない。昔のトレーラバスが活躍していた時代の名残である。「けん引二種免許」を取得するためには、試験場で実技試験を受けるしかない。試験は、トレーラバスを用いるのではなく、けん引一種と同じ普通のトレーラを用いる。試験コースも全く同じ。ただ、取得する免許証が二種免許だけあって、後方にお客さんを乗せていると想定して、後方確認と共に車内の確認をするなど採点基準が一種に比較して厳しい。また合格点が一種の70点に比較して80点と高い。ついでにいえば、実際の試験では、けん引一種の人とけん引二種の人は入り混じって試験を受けるのである。
け引二 牽引二種
大 特 大型特殊一種 排気量1,500cc以上の車両で特殊な構造で特殊な作業に使用する車両である。ややこしいが「特殊車両」というのは、幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20tなどの一般的制限値の制限値を越える大きな車両のことをいい、大型特殊とは別物であるので注意。大特には、クレーン(ホイールクレーン)やブルドーザなどがある。見分けるポイントはナンバープレートが9や0の車両である。プレートの大きさは、大型車両のように大きくない。普通車と同じである。
大特二種は、大型特殊車両で旅客運送を行うものであるが、対象となる車両が殆どなり。しいて言えば、雪上車でお客さんを送迎する場合。この場合も、道路交通法に関係ないスキー場で運行したり、無料送迎であるため旅客運送に該当しない場合が殆どで、大特二種が実際に必要となる車両は現実には存在しないようだ。大特二種もけん引二種と同様、技能試験が免除となる教習所は存在しない。試験場で実技試験を受ける場合は、大特一種と同じ車両を用いてコースも同じ。ただ、採点の基準が厳しいのと、合格点が一種に比べて高い。
大特二 大型特殊二種
小 特 小型特殊 農耕用トラクターのことで実際に、免許を取得を取得するためには原付免許の受験者と一緒に受験し、合格すれば即日交付される。原付免許のような技能講習もない。
原 付 原動機付自転車

このように、一昔前までは、例えば大型二輪(昔は自動二輪の限定解除と呼んでいた)は試験場に行って技能試験を受けなければ手に入らない免許であったので、ひとつのステータスであった。小生も中型二輪(当時は厳密に言うと自動二輪の中型限定)までを教習所で取得して、その後、運転免許試験場に何度も足を運んで限定解除を頑張ったものだ。それが、平成8年以降は教習所で大型自動二輪まで技能免除になるよういになってしまった。何となく、免許を時間と金で買うようで寂しい気がする。
さらに、平成14年6月からは、普通二種と大型二種まで教習所で技能免除になることになってしまった。これこそプロ免許が教習所通いで取得できるという、何とも緊張感のない状況となってしまった。よって現在、教習所で技能免除となっていないのは「けん引二種」と「大特二種」だけである。近い将来、これらも教習所で取得OKなどという事態になったら(きっと対象者が少ないからならない!)、フルビッターも、時間と金を使って随分たくさんの教習所に通ったのね」の一言で終わらされてしまうことになってしまうかもしれない。

【乗れそうで乗れない落とし穴など】
大特免許を取得してもクレーンを操作したり、ショベルローダーを操作することは許されていない。 たとえ、工事現場で道路交通法の適応外であっても、これらの操作には労働安全衛生法に定められた資格を別に取得する必要がある。大型特殊免許はあくまでも公道でこれらの車両を運転する場合に必要となる免許である。
大特の免許でホイルローダーの操作ができる? 大特免許の試験に用いるホイールローダー、実際の作業は別個の資格が必要ではあるが発進、駐車のためのバケットの上下だけは作業免許がなくても例外的に認められている。
大型免許を取得しても、すぐには大型ダンプは運転できない。 大型車両のうち、積載量6.5t以上、総重量11t以上、乗車定員30人以上の車両は特定(政令)大型自動車といい、その運転には21歳以上、大型、普通、大特免許取得後3年以上などの条件がある。他に、コンクリートや土砂を運ぶミキサーや大型ダンプ、大型自動車に該当する緊急自動車を緊急用務で運転する場合、火薬類を積載している車両なども同様の規制を受ける。
大型とけん引免許を取得してもタンクローリは運転できない。 重油やガソリンなど消防法で定められる危険物を輸送する場合は、危険物取扱者免許(甲/乙)を別に取得しなければならない。空の状態での回送はOK。
大型自走式クレーンの運転には2種類ある。 ひとつの運転席で走行とクレーン操作が行える自走式クレーンはホイールクレーンと呼ばれ、大特一種免許でOK。ナンバープレートは9ナンバーとなる。これとよく似ているが運転席と操作室が別個にある自走式クレーンはトラッククレーンといい、ナンバープレートは1ナンバーとなり、大型一種免許が必要となる。もちろんどちらの場合もクレーンの操作には別のクレーン免許が必要である。
幕張の連節バスはけん引二種免許が必要か? 「けん引バス」といえば千葉県幕張新都心にある京成バスの連節バスが有名。平成10年12月10日、幕張本郷駅−海浜幕張駅−マリンスタジアム間で運行が開始された。この車両は連節であり、連結バスでないことに注意しなければならない。つまり、トレーラーのように切り離しできる構造ではないので、大型二種免許だけで旅客運送ができる。
つるつる温泉のトレーラーバスはけん引二種が必要か? JR五日市線の「武蔵五日市駅」〜「つるつる温泉」間を運行する路線バス(通称青バス)はトレーラ型の路線バスであり、この運行には大型二種とけん引二種免許が必要である。ただ、同じ地区を走る無料送迎バスの赤バスは営業路線ではないのであるのでその運行には、大型一種とけん引一種免許があればよいとのこと。
市バスや観光バスを車庫に回送するときは? 別にお客さんを乗せているわけではないので、大型二種免許は必要ない。大型一種免許があればよい。ちなみに、平成14年6月からは、大型二種免許に路上試験が追加された。つまり、試験用のバスを路上で実際に走らせて試験を受けるわけである。この時も、大型一種を所持していれば、公道を走行すること自体は何ら問題ないのである。
代行運転ができなくなる? 平成16年6月からは普通車の代行運転にも二種免許の取得が必要となるという。現在、この目的で普通二種免許を取得しようとする人が急増している。
普通トラックの運転に中型免許が必要となる? 平成19年6月からは普通免許と大型免許の間に車両総重量5t以上11t未満の中型免許が新設され、普通免許で運転できる車両を車両総重量5t未満(最大積載量3t)に制限するという。ただ現在の普通免許取得者は従来通り8t未満の車両まで運転できる(車両総重量8t限定の中型免許を有しているものとみなす)。

【技能試験が目指すもの】
毎日、街中を運転しているとトラックやトレーラと一緒になることは多い。バスと平走したり離合したりすることもある。いろんな車種と合い入り混じって交通社会を営んでいるわけだ。もちろん、大型トレーラを運転してる人は仕事の上で走らせてはいるのだろうが、あんな大きなもの、すごいなで終わらせてよいのだろうか。相手の運転資格を知ることは、相手の運転の事情を理解することできるわけで、たとえばカーブですれ違う時に、内輪差やオーバーハングを考えた位置で待ってあげることができる、トレーラが容易にバックできない事情も分かってあげることができる、バスがいかにフロントのオーバーハングが大きいかといことも理解してあげられるなど、スムーズな交通の流れに役立つ知識がたくさん隠されているのである。
また、教習所で習った、左右確認、後方確認などという基本動作は、所詮教習所だけの世界の決まりごと思っておられる人は多いと思うが、何度も試験場まで技能試験通いをしていると、これらの安全確認動作が車種を越えて自然とに身についてくるものである。これらが形式だけではなく、本当に安全運転に必要なものだということが分かってくるものだ。今でも普通車を運転するときも発進時には必ず左右のドアミラーで後方確認する癖がついてるし、踏み切りでも窓こそ開けないが、一旦停止をし、耳をすまして電車の接近を本気で確認してしまうようになった。結果的に自分の運転に良い意味での余裕が生まれてくるものだ。
そうはいっても慎重な運転が必ずしもいい運転でないことも分かる。つまり、技能試験場では何度も耳にする言葉だが、「出せるところはだす、落とすところは落とす、めりはりのある運転を!」確かにその通りだと思う。結局、試験官はいかに運転手がその車種に慣れているかをみているのだ。車に乗られるのではなくて車を乗りこなさなければならないのだ。小生も、技能試験の時、「あっ、あかん。もう点数ないわ。どうせ不合格になるのなら、練習のつもりで伸び伸び走ってやれ」と割り切って走ったときに限って合格していたような気がする。

【技能試験のしおり】
ある試験場ではこのようなしおりが技能試験受験の際に渡される。詳細は試験場によって異なるが、技能試験の基本的な項目がよくまとまっているのでご参考までに(青字は兵庫県明石の運転免許試験場の場合に関しての著者コメントで、主に大型二種の場内部分、けん引、大特について述べている)。
技能試験は、正確な法令履行及び正確な運転操作によって、安全かつ円滑な走行ができるかどうかについて行うほか、道路及び交通の状況に応じて他の交通に気配りしながら自主的な運転ができるかについて観察します。
試験の範囲 ドアを開け、乗車してから試験コースを完走し、下車後、ドアを閉めるまでです。(大型バスは、運転席に座ってから、席を立つまで)
大型、けん引の二人目以降の受験者は前の受験者がコメントをもらってる時にドアの右後方に立ち、前の受験者が降車すると試験官の合図を待たずに安全確認を行って乗車する。ちなみに大特は左側から乗り降りする。
ならし走行 試験実施時に、車に慣れるため一定区間ならし走行をしてもらいます。なお、大特車、けん引車については、試験実施前にならし走行を行い、発着点に戻り停止したら駐車の状態にしてください。
明石では、発進して約100mの区間の走行は慣らし運転とし、この間の運転内容に関しては採点の対象とはならない。ただし、乗車、発進の内容は採点される。慣らし運転区間を過ぎると「慣らし運転終了」と試験官が言ってくれる。
合格基準 二種免許・・・・・・・・80点以上、その他の免許・・・・70点以上
コースの幅員による優先順位 コースはすべて車道です。通行帯のある道路は、第一通行帯をその他の道路もキープレフトの原則で左側を通行してください。
1. 周回の3車線の道路(優先道路とみなしている。)明石では周回は2車線
2. 幹線の4車線の道路
3. 中央線だけの道路
4. 中央線のない道路
コースの指定及び走行順路 試験コースは試験当日指定しますが、走行順路を教示します。(路上試験の自主経路については自分でゴールまでを考えてください。)
基本的に試験コースは当日の技能試験受付のときに発表される。コースそのものは試験官が「次〇番を左」というように教えてくれる。もちろん、覚えているに越したことはない。大特の試験では、後部座席の試験官の声がエンジン音で聞き取りにくい。二種免許の路上試験でも、コースの指示はある。
試験の課題 上り坂の停止、発進 指示された場所で停止し、直ちに発進して下さい。けん引には坂道発進はない。
大型二種は試験の採点対象にはならないのに、坂道発進が何故かある。
指示速度 周回コースの指示された区間内では、次の速度を出して下さい。
普通車・・・・・・・・・・・・・・50km/h
大型車・けん引車・・・・45km/h(50km/h)
大特車・・・・・・・・・・・・・・25km/h(20km/h)
脱臨時の措置 車輪が縁石に乗り上げたり、コース外に脱輪した場合は、直ちに停止して元に戻って下さい。
周回カーブの速度 周回コースのカーブは25km/h以下で走行し、カーブの中ではブレーキを踏まないように手前で十分減速して下さい。
直線コースの速度 周回や幹線コースの見通しのよい直線道路では、コースの長さに応じて十分な加速をして下さい。
縦列駐車の方法 コースと平行に停止した後、後退でポールとポールを結ぶ線の内側に入れて下さい。
大型二種の場内課題はは縦列駐車か方向変換のどちらか。
駐車が完了したら、(1)ギヤーをニュートラルにし、(2)ハンドブレーキを引いて下さい。
駐車完了後、「試験官の発進の合図」で発進して下さい。
鋭角及び狭路コースの切り返し 二種免許の鋭角コースでの切り返しは、3回以内で通過して下さい。4回は試験中止です。
曲線、屈折、方向変換、縦列駐車の狭路コースでは、それぞれ入口から出口までの内で1回の切り返しは減点しません。2回で1回目に遡って10点減点、3回で15点減点、4回は試験中止です。
けん引車の方向変換 方向変換のため後退を終了したときは、けん引車と被けん引車とを直線状態に停止して下さい。停止完了後、「試験官の発進合図」で発進して下さい。実際には、自分で直線状態になったと思ったら、「入りました」という一言を発する。
出発点の安全措置 乗車したら、次のことを確実に行って下さい。
シートの調整
シートベルトの装着
ルームミラーの調整
出発の方法 発進する場合は、右に合図を上げ、周囲及び右後方を直接目視により安全を確認して下さい。(エンストやギアを入れ間違えた場合は、時間が経過するのでやり直して下さい。)
駐車の方法 発着点に帰ってくる場合は、左に合図をあげ、左側の路側帯にできるだけ近づけ、前方のポールに車体の全部を合わせて下さい。
大型の場合はポールに乗降口を合わせて下さい。
大特車は、作業器具の先端をポールに合わせ、作業器具を水平に接地させて下さい。
大型二種は、前扉の中央をポールに合わせる。
降車の方法 降車する時は、(1)ハンドブレーキ、(2)ギアをバックギアに入れ、(3)エンジンを切り、(4)後方の安全を確認して下車して下さい。
安全確認の場所及び方法 交差点での確認 見通しのよい交差点での確認は、その交差点の、右・左の見通しのきく所で、遠方まで確実に確認して下さい。
見通しの悪い交差点(坂の頂上付近、ブロック塀)では、交差点に入ろうとするときから、見通しのきくところまで徐行して右・左を確認して下さい。
進路変更時の確認 右折や障害物により、右方に進路を変更する場合は、十分手前から、(1)ルームミラー、(2)右バックミラー、(3)右バックミラーに写らない右側死角の部分を、直接見ることにより確認して下さい。
左方に進路を変更する場合は、(1)ルームミラー、(2)左バックミラー、(3)左側のバックミラーに写らない死角を直接目視して下さい。
巻き込み確認 左折する際、二輪車や歩行者との事故を防ぐために、交差点の直前から左折を始めるまでの間に左側方をバックミラーと直接目視により確認し、後退中は周囲を直接目視により確認して下さい。
踏み切りでの確認 踏切での確認は、目と耳で行いますから、必ず運転者側の窓を開けて確認して下さい。大特では窓をあけなくてもよい
右・左折の確認 コース内は、ほとんど右折、左折の繰り返しですので右左折のパターンをよく練習して下さい。
右折 必ず進路変更の合図をあげ、3秒間の進行中に「進路変更の確認」を行ない、道路の中央に寄り、交差点の中心の直近の内側を徐行して下さい。中央線による地点は、交差点より30m手前です。進路変更は3秒間に進行距離に、中央による距離等を加えると、早くから進路変更の合図をあげなければなりません。
左折 必ず、交差点の手前30mで合図をあげ、交差点に近づいたら、交差点の確認、巻き込み確認を行ない、十分速度を落とし左側端を徐行させて下さい。合図は、極端に早くならないようにし、他車に迷惑をかけないようにしましょう。
試験中の事故防止 試験中は事故のないように十分気をつけて下さい。
運転中の事故は、運転者の事故となります。
技能試験成績表裏面の試験案内をよく読んで間違いのないようにして下さい。

【さあ、出発だ】
このHPでは、免許取得だけではなく、免許証の歴史や裏話、雑学など少し分かってくると不思議に思うことを、作者の体験や掲示板での発言をもとに集大成したものである(現在、随時更新中)。道路交通法に直接関係ないが、道路を走ってるという点で、建設機械についても触れてみた。TOPメニューから関連するページへリンクして下さい。このHPはできるだけ頻繁に更新します。素朴なご指摘、疑問、質問など歓迎します。メールはTop画面にあります。ではごゆっくりご覧下さい。